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よくある質問
■お借入れの条件について
  Q1.収入を合算することはできる?
  Q2.住宅金融支援機構の融資と併せて借入れできる?
  Q3.外国人でも利用できる?
  Q4.親子や夫婦で申込できる?
  Q5.賃貸住宅の現入居者がその住宅を購入する場合は?
  Q6.競売物件を購入する場合は?
  Q7.万一、リストラなどで返済が難しくなった場合は?
  Q8.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合は?
  Q9.担保は必要?
  Q10.敷地が区画整理事業地内の保留地の場合は?

■お手続きについて
  Q1.仮審査・本審査にどれくらいの時間がかかる?
  Q2.東京以外でも利用できる?
  Q3.当社に出向く必要は?
  Q4.返済口座は指定がある?手数料は?
  Q5.課税証明書はどんなものを用意すればいい?

■敷地や建物について
  Q1.担保は必要?
  Q2.敷地が区画整理事業地内の保留地の場合は?
  Q3.敷地が転借地の場合は?
  Q4.敷地が借地の場合は?
  Q5.建設敷地内に、既存建物がある場合は?
  Q6.店舗や事務所と併用した住宅(内部で行き来できるもの)は?
  Q7.申込本人と土地の名義者が違う場合は?

■火災保険について
  Q1.火災保険はあいおい損保、東京海上日動以外でもいいか?
  Q2.火災保険、団信の概算が知りたい。

■その他
  Q1.マイホーム【フラット35】以外にも商品がある?
  Q2.競売物件を購入する場合は?
  Q3.融資物件を共有の名義にすることはできる?
  Q4.万一、リストラなどで返済が難しくなった場合は?
  Q5.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合は?



■お借入れの条件について


Q1.収入を合算することはできる?
次の全ての要件にあてはまれば収入を合算することができます。
1.収入合算できる方
・申込本人の直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある方 人数=1名
・借入申込時の年齢が70歳未満である方
・申込本人と融資住宅に同居される方
・連帯債務者となることができる方

2.収入合算できる金額
 収入合算者の収入全額または申込本人の収入のいずれか低い額までです。
 ただし、収入合算者の収入の5割を超えて合算される場合は、最長返済期間※が短くなる場合があります。
 
 ※最長返済期間=
 「80歳」−「次のうち最も年齢が高い方の申込み時の年齢(1歳未満切り上げ)」
 申込本人(親子リレー返済を利用する場合は後継者と読み替える)収入合算者

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Q2.住宅金融支援機構の融資と併せて借入れできる?
住宅金融支援機構の融資と併せて借りることはできません。 ただし、独法財形融資とは併せてご利用いただけます。
また、借入れのための融資もご利用いただけません。

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Q3.外国人でも利用できる?
次のいずれかに該当する外国人の方はお申込みいただくことができます。また、連帯債務者となることや融資住宅を共有することもできます。

○「出入国管理及び難民認定法」
 (昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方
○「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
 (平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者の方

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Q4.親子や夫婦で申込できる?
お申し込みできます。
ただし、お申込みされた物件に居住していただく必要があります。また、連帯債務者になられる方は1名となります。

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Q5.賃貸住宅の現入居者がその住宅を購入する場合は?
申込ご本人またはご親族が居住するための住宅であれば、お申し込みできます。

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Q6.競売物件を購入する場合は?
代金の支払手続きなどについて確認を要する場合がありますので、 弊社までお問い合わせください。

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Q7.万一、リストラなどで返済が難しくなった場合は?
ご返済が難しくなった場合でも、お客様の事情にあわせ、下記のような返済方法の変更などにより、その後のご返済についてご相談をお受けしています。

〈返済方法の変更例〉
・返済日の変更
・返済期間の延長
・一定期間の返済額減額
・ボーナス返済の取り止め
・元利均等返済、元金均等返済の変更 など

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Q8.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合は?
買戻権者が次のいずれかに該当する場合は対象になります 。

  • 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構の土地購入資金を利用する場合は、対象となりませんので、ご注意ください。)
  • 独立行政法人都市再生機構から宅地等を譲り受けた民間事業者
  • 「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」に掲載されている地方住宅供給公社等

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Q9.担保は必要?
必要です。
融資対象となっている建物とその敷地に対して、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます 。

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Q10.敷地が区画整理事業地内の保留地の場合は?
ご融資の対象となりません。ただし、資金のお受け取り時に抵当権が設定できる場合にはご利用いただけます。

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■お手続きについて



Q1.仮審査・本審査にどれくらいの時間がかかる?
仮審査に1〜2日程度お時間を頂いております。
その後本審査用の申込書を送付いたします。
ご記入の上、本審査の申込書をご返送いただき当社到着後、10日ほどでご連絡いたします。
※お急ぎの場合は、直接電話でお問合せください。

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Q2.東京以外でも利用できる?
全国でご融資可能です。
書類の手続は全て郵送で行いますが、正式な契約等、必要な手続きは当社が出張して行います。

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Q3.当社に出向く必要は?
ご本人様確認のため、東京近郊にお住まいの方はご来社頂けますとスムーズです。
 営業時間 平日9:00〜19:00、土日10:00〜18:00 (祝祭日は休業させていただきます。)
 JR新宿駅西口より地下道で歩2分
 地図詳細表示
遠方の方につきましては、融資実行時に弊社よりお伺いいたします。

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Q4.返済口座は指定がある?手数料は?
郵便局以外の口座であれば、どの銀行でも引き落とし可能です。毎月5日にお引き落としの手続をしていただきます。なおそれに伴う手数料は発生しません。

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Q5.課税証明書はどんなものを用意すればいい?
【給与所得のみの方】
○用意する書類
・特別徴収税額の通知書(または、住民税課税証明書等)(または、支払い給与の総額の記載のあるもの)
○必要年度
・平成19年度(平成18年の収入のわかるもの)と、平成18年度(平成17年の収入のわかるもの)
【給与所得のみ以外の方】
○用意する書類
・納税証明書の『所得金額用』及び『納税額用』(または、住民税課税証明書及び住民税納税証明書)
○必要年度
・平成19年度(平成18年の収入のわかるもの)と、平成18年度(平成17年の収入のわかるもの)

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■敷地や建物について



Q1.担保は必要?
必要です。
融資対象となっている建物とその敷地に対して、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます 。

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Q2.敷地が区画整理事業地内の保留地の場合は?
ご融資の対象となりません。ただし、資金のお受け取り時に抵当権が設定できる場合にはご利用いただけます。

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Q3.敷地が転借地の場合は?
お申込みいただく住宅の敷地が転借地で、敷地の所有者が下記に該当する場合は、フラット35をご利用できます。
(転借地の所有者が下記に該当しない場合は、敷地に住宅金融支援機構のための第一順位の抵当権を設定することが条件となります。)
【敷地の所有者】
千葉県企業庁(千葉県千葉市中央区長洲1-9-1)
独立行政法人都市再生機構(神奈川県横浜市中区本町6-50-1)

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Q4.敷地が借地の場合は?
敷地が借地(普通借地権、定期借地権及び建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の条件を満たせばご利用できる場合があります。
また、転借地の場合は、敷地の所有者が下記に該当する場合はご利用できます。
(転借地の所有者が下記に該当しない場合は、敷地に住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定することが条件となります。)

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Q5.建設敷地内に、既存建物がある場合は?
住宅を新築する場合は、現在ある住宅部分や車庫、物置等の既存建築物を敷地内に残して住宅を新築する場合でも対象となります。

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Q6.店舗や事務所と併用した住宅(内部で行き来できるもの)は?
次の全ての条件に該当する場合は対象となります。ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除きます。)の建設費に限ります。

  • 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
  • 店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を建具などで区分していること
  • 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること

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Q7.申込本人と土地の名義者が違う場合は?
基本的には可能です。
借地として対応する場合は、それに準じてください。
また、土地の名義がご親族のものであれば、第一位抵当権の設定が出来るようにしてください。

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■火災保険について



Q1.火災保険はあいおい損保、東京海上日動以外でもいいか?
可能です。
なお、弊社を代理店とした、あいおい損保、東京海上日動火災 の保険にお申込頂ければ、10%の団体割引がお使いいただけます。一般の代理店より更に10%の団体割引がお使いいただけます。

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Q2.火災保険、団信の概算が知りたい。
団信のお見積もりにつきましては、弊社までお問合せ下さい。
火災保険の見積もりは建物分の金額、建物のm2数がお分かりであれば、お見積もり可能です。
こちらも電話にてお問合せ下さい。

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■その他



Q1.マイホーム【フラット35】以外にも商品がある?
住宅金融支援機構【フラット35】の他にも、
 【フラット35】金消契約内容が確定した後、1日〜15日までの間の 「つなぎ融資」、
物件価格の最大100%迄融資可能な「マイホーム パーフェクト」
などがございます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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Q2.競売物件を購入する場合は?
代金の支払手続きなどについて確認を要する場合がありますので、 弊社までお問い合わせください。

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Q3.融資物件を共有の名義にすることはできる?
以下の要件を全て満たす方は、融資住宅を共有することができます
  • 申込本人の親族、配偶者、配偶者の親族、婚約者または内縁関係にある方
  • 申込本人と同居される方(ただし、共有者が申込本人の直系親族である場合を除く)
  • 申込本人の共有持分が1/2以上ある方(ただし、共有者が連帯債務者となる場合は、申込本人と連帯債務者の持分が1/2以上あればかまいません。この場合でも、申込本人は必ず持分を持つ必要があります。)
  • 共有する相手方の共有持分にも、独法のための第1順位の抵当権を設定すること

  •  ※共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
     ※親族居住用住宅でお申込みされる場合の共有の要件は、別途お問い合わせください

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Q4.万一、リストラなどで返済が難しくなった場合は?
ご返済が難しくなった場合でも、お客様の事情にあわせ、下記のような返済方法の変更などにより、その後のご返済についてご相談をお受けしています。

〈返済方法の変更例〉
・返済日の変更
・返済期間の延長
・一定期間の返済額減額
・ボーナス返済の取り止め
・元利均等返済、元金均等返済の変更 など

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Q5.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合は?
買戻権者が次のいずれかに該当する場合は対象になります 。

  • 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構の土地購入資金を利用する場合は、対象となりませんので、ご注意ください。)
  • 独立行政法人都市再生機構から宅地等を譲り受けた民間事業者
  • 「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」に掲載されている地方住宅供給公社等

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