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家に関する詳しい知識がない人でも、簡単に家の性能を比較検討することができる制度が住宅性能表示制度です。この制度を利用すれば、どのような工法で作られた住宅であっても同じ目安となる基準で性能が評価されるので、例えば、「構造の安定に関すること」の項目では、大地震や台風が来た時の家の丈夫さなども、一目で比較できます。
利用するには建築主か住宅会社、不動産業者のいずれかが、国土交通大臣指定の第三者機関【住宅性能評価センター】等に評価を申請する必要があります。
家の性能を表示する基準は大きく分けると10区分あり、それぞれの項目について等級や数値が示されています。
これまでは建築基準法が守られている事がひとつの基準になっていましたが、この制度では原則として、建築基準法が守られている事が最低基準の等級1に該当し、等級が上がればそれだけ性能が高いということになります。
この制度を利用する上で、全ての項目で等級を高く取得する必要はありません。住む人にとって必要な住宅の性能は何なのか?ということを考えながら、取得する等級を決めることがポイントです。
住宅にまつわるあらゆるトラブルが起きた場合、建設住宅性能評価書を取得した住宅のみ、全国各地の弁護士会が主催する住宅紛争処理機関に 1万円の手数料で、あっせん・調停・仲裁まで申請することができます。
弁護士会主催の、住宅紛争処理支援センターが利用可能
さらに、この住宅性能評価では住宅の品質確保の促進等に関する法律【品確法】に基づき設計性能評価・建設性能評価で合計4回の検査を受け合格した物件に『設計住宅性能評価書』『建設住宅性能評価書』が交付されます。
(株)優良住宅ローンでは、この「住宅性能評価」を受けた高品質住宅の取得支援のため
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