| 1.ご利用になれる方 |
以下の条件をいずれも満たすことのできるお客様
| ● | 申込時年齢18歳以上70歳以下の方で、完済時年齢が80歳以下の方 |
| ● | 日本国籍を有する方または永住許可等を受けている外国人の方 |
|
| 2.資金使途 |
ご本人または親族居住用住宅に関する下記のお使いみちです(ご本人のセカンドハウスを含む)。
| ● | 住宅の建築資金 |
| ● | 建売住宅(マンションを含む)の購入資金 |
| ● | 中古住宅(マンションを含む)の購入資金 |
| ● | 居住用土地の購入資金(土地購入後2年以内に住宅をお建てになる場合) |
|
| 3.借入金額 |
100万円以上8,000万円以内(1万円単位) ただし、ご融資金額の上限は、ご融資の対象となる物件のご購入価格の90%以内とさせていただきます。お使いみちが建築の場合も、土地取得費用を含めて住宅建設費の90%以内を、ご融資金額の上限とさせていただきます。 |
| 4.借入期間 |
次のいずれかの短い年数とします。
| 1. | 15年以上35年以内(1年単位)です(申込者が60歳以上の場合は、10年以上)。 |
| 2. | 完済時の年齢が80歳となるまでの年数 |
|
| 5.金利 |
全期間固定金利方式 (融資実行時の金利がお借入の最終期限まで適用されます) |
| 6.住宅に関する要件 |
1.一戸建て住宅の場合
| ● | 70m2以上の床面積を有する物件 (借地権付戸建住宅、別荘、セカンドハウス可) |
2.共同建ての場合
| ● | 30m2以上の床面積を有する物件 (借地権付共同住宅、別荘、セカンドハウス可) |
3.一戸建て・共同建て共通
|
| 7.返済方法 |
次のいずれかの方法をお選び頂けます。
| 1. | 毎月元利均等返済 |
| 2. | 毎月元金均等返済 |
| ※ | 返済日は毎月5日です。 ご融資額の40%以内まで、年2回の増額返済(6ヶ月ごとのボーナス返済)もご利用いただけます。ご返済金は毎月所定の銀行口座から自動引落させていただきます。 |
|
| 8.収入に関する要件 |
1.収入(前年度の年収や自営業の方の所得)基準
| ● | 当該ローンに係る毎月の返済額の4倍以上の月収があること |
2.総返済負担率
| ● |
| 年 収 |
割 合 |
| 300万円未満 |
25% |
| 300万円以上400万円未満 |
30% |
| 400万円以上700万円未満 |
35% |
| 700万円以上 |
40% |
|
|
| 9.保証人 |
|
不要
|
| 10.担保 |
|
対象となる物件に第一順位の抵当権を設定させていただきます。
|
| 11.団体信用生命保険 |
|
所定の保険会社の団体信用生命保険に加入していただきます。別途、お客様に保険料の負担を頂きます。
|
| 12.火災保険 |
|
原則として建物融資総額以上(保険会社の査定した範囲内)の火災保険にご加入ください。保険料は別途ご負担いただきます。(当社において、保険会社の火災保険を御紹介させて頂きます)
|
| 13.融資手数料その他費用 |
| 1. |
(性能表示物件の場合) 融資金額の0,5%(最低融資手数料105,000円) (非性能表示物件の場合)融資金額の0,8%(最低融資手数料105,000円)
|
| 2. | その他、登記費用、印紙税等費用(実費)、登録免許税がかかります。 |
|
| 14.繰上返済および手数料 |
|
お客様は繰上返済を希望される日の1ヶ月前までに申し出いただきます。別途手数料はかかりません。尚、一回の返済金額は100万円以上とさせていただきます。
|
| 15.保証料 |
|
不要
|
| 16.その他ご注意、特記事項 |
| ◎ | 審査の結果によっては、ローンご利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。 |
| ◎ | 融資額が変更になった場合は、融資手数料は再計算されます。 |
| ◎ | ご融資に際しては、住宅金融支援機構の指定する指定機関による対象となる住宅の物件検査を受け、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証する証明書をご提出して頂く必要がございます(費用はお客様負担になりますので、ご了解下さい)。 |
| ◎ | この住宅ローンは、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客様に対する住宅ローン債権は融資実行後、直ちに住宅金融支援機構へ債権譲渡されます。また、住宅金融支援機構は、当社より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託 (注1)する場合がございます。
| | ◎ | (注1)住宅金融支援機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債権の保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し、管理を委託する行為です。 |
| ◎ | 債権譲渡後は、住宅金融支援機構が債権者となりますが、元利金の返済や各種届出等の諸手続は、当社が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。 |
| ◎ | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年14.5%(1年を365日とする日割り計算)の損害金をいただきます。 |
| ◎ | ローンをご利用いただく方は、郵便局以外の普通預金口座で返済いただけます。 |
|
| マイホーム【フラット35】 返済シミュレーションはこちら |