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お借り入れできる土地の基準


Q1.建設敷地内に、既存建物がある場合は?
住宅を新築する場合は、現在ある住宅部分や車庫、物置等の既存建築物を敷地内に残して住宅を新築する場合でも対象となります。

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Q2.敷地が区画整理事業地内の保留地の場合は?
ご融資の対象となりません。ただし、資金のお受け取り時に抵当権が設定できる場合にはご利用いただけます。

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Q3.敷地が借地の場合は?
敷地が借地(普通借地権、定期借地権及び建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の条件を満たせばご利用できる場合があります。
また、転借地の場合は、敷地の所有者が下記に該当する場合はご利用できます。
(転借地の所有者が下記に該当しない場合は、敷地に住宅金融公庫のための第1順位の抵当権を設定することが条件となります。)

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Q4.敷地が転借地の場合の場合は?
お申込みいただく住宅の敷地が転借地で、敷地の所有者が下記に該当する場合は、フラット35をご利用できます。
(転借地の所有者が下記に該当しない場合は、敷地に住宅金融公庫のための第一順位の抵当権を設定することが条件となります。)
【敷地の所有者】
千葉県企業庁(千葉県千葉市中央区長洲1-9-1)
独立行政法人都市再生機構(神奈川県横浜市中区本町6-50-1)

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Q5.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合は?
買戻権者が次のいずれかに該当する場合は対象になります 。

・独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構の土地購入資金を利用する場合は、対象となりませんので、ご注意ください。)
・ 独立行政法人都市再生機構から宅地等を譲り受けた民間事業者
・「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」に掲載されている地方住宅供給公社等

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Q6.申込本人と土地の名義者が違う場合は?
基本的には可能です。
借地として対応する場合は、それに準じてください。
また、土地の名義がご親族のものであれば、第一位抵当権の設定が出来るようにしてください。

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